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 生協とは
 生活協同組合(生協)は「消費生活協同組合法」に基づいて設立された「自発的な生活者の協同組織」で、19世紀にイギリスで始まりました。
 日本では、1920年代に神戸で組織された組合が最初です。
 生協は、「地域生協」と「職域生協」とに大別されます。「地域生協」は、一定の地域に住んでいる人を対象に、店舗販売や宅配事業などを行っています。「職域生協」は、同じ会社や団体で働く人を組合員とし、組合員のための事業を限定的に行っています。
 生協の理念
 「一人はみんなのために、みんなは一人のために」が生協運動の精神です。
 栃木県職員生協のあゆみ
◆誕生
 栃木県職員生活協同組合(「県職生協」)は、県職員等とその家族の生活文化の向上と、豊かで安心な暮らしを守るため、昭和31年11月に、4,146名の県職員が組合員となって、総額110万円を出資し、設立されました。
◆事業概要
 県職生協は、県職員及び県の関係団体職員を組合員とした「職域生協」です。
 組合員からの出資金を基に、売店運営や共同購入などの「供給事業」、食堂や喫茶を運営する「利用事業」をはじめ、各種保険の団体扱いによる割引など、幅広い事業を実施しています。
◆令和3年度末の状況
 組合員数  7,666名
 出資金   4,065万1,800円(1口200円)
 総取扱高  2億5,991万6,178円
 栃木県職員生協の組織
◆総代・総代会
 生協の基本方針は本来組合員全員で決めるものですが、全組合員が一堂に会することは困難なため、各地区の職場から選出された「総代」による会議=「総代会」を最高意思決定機関としています。
 総代会では、生協の定款や、決算、事業計画など、生協の重要な方針等を審議し、決定しています。
◆理事・理事会
 総代会で決定された基本方針に基づき、具体的な運営方針を決定していく機関が理事会です。年4回以上の理事会を開催し、事業執行状況の報告や執行方針の決定などを行っています。
 理事会を構成する理事は、現在、各職域から14名が選出されています。互選によって選ばれた代表理事が理事会を統括するとともに、専務理事が常勤で業務の執行を担当しています。


◆監事
 組合員の中から選ばれた3名の監事が、生協の事業や業務管理の適正性、透明性等を監査します。年2回以上、会計処理を中心に監査を行い、理事会及び総代会で監査報告を行います。


◆生協推進員
 生協と組合員間の情報の伝達や、業務の推進を図るため、各所属1名委嘱しています。
◆地方売店管理者
 地方売店を統括するため、各地方売店に地方売店管理者を置いています。
◆地方売店運営委員会
 地方売店の運営に必要な事項を決定するため、地方売店ごとに設置しています。
 10名以内の運営委員によって構成されています。
協同組合原則

第一原則 自発的で開かれた組合員制
第二原則 組合員による民主的管理
第三原則 組合員の経済的参加
第四原則 自治と自立
第五原則 教育、訓練および広報
第六原則 協同組合間協同
第七原則 コミュニティへの関与

 
 
 
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